この度、ライトウェイプロダクツジャパンでは企業における自転車の安全な利用を推進するため、警視庁の自転車交通安全対策係と協力し、まだ自転車利用に関する規則が無い企業が簡単に導入できる資料を整えました。
企業での自転車通勤規定や運用方法についてご紹介します。
左:警視庁交通総務課 自転車交通安全対策係 平野 幸人
右:ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 自転車安全利用管理者 左木 孝徳
自転車安全利用モデル企業制度を利用するきっかけ
左木:私の主な業務はマーケティングで、ユーザー様や販売店様からの情報を取り扱います。
その中で、健康志向や環境志向が強まり、自転車を使って通勤を行うユーザーが増えていることを感じました。
特に東日本大震災を契機に自転車の通勤者は増え続けて、弊社の最新のアンケートデータによると、スポーツバイクを購入した人の26%が自転車通勤に使用しています。
この状況に対して企業側の整備が遅れていて、自転車通勤の規則や安全管理が整理されている企業はごくわずかです。
弊社でも自転車通勤規則を平成22年から運用していますが、保険や安全講習などの今求められている内容が不足していました。
ちょうど自転車通勤規則の改定を検討していた時に警視庁の平野様から自転車安全利用モデル企業の案内を受けました。
警視庁の自転車利用における課題
平野:まずは交通ルールを守って、安全に乗車してもらうことです。
警視庁としても悪質な運転者に対しては指導・取締りや自転車運転者講習制度などの対策を行っていますが、そもそも交通ルールを守るための学習を広く実施したいと考えています。
その他に、ヘルメットの着用も重要視しています。
特に自転車の交通死亡事故の原因の多くが頭部損傷から来ています。
現在幼児および児童(13歳未満)のは保護者の方の安全意識の高まりもあって着用するお子さんが増えています。
その一方で大部分の大人の方はヘルメットを着用されていないのが現状です。
事故を起こさないための準備と事故が発生した時の対策をセットにして、企業を一緒に進めていきたいと考えています。
自転車安全利用モデル企業制度に取り組んだ感想
左木:2016年2月の時点で警視庁が指定した自転車安全利用モデル企業は76社で、東京都内の企業数に比べてはるかに少ない数です。
実際にルールを作成し始めると、駐輪、保険、ルール、安全講習、手当、申請書など、決めなければいけないことが多岐に渡り、多くの時間が必要でした。
そこで企業の総務担当者などがもっと簡単に安全な自転車利用ができるように資料を公開することにしました。
このページの最後に弊社の自転車通勤規定や申請書、講習会用の資料を公開しています、そちらを流用してもらえば簡単に自転車安全利用のルールが施行できます。
モデル企業として認定を受けた時の様子
写真右:目白警察署長
写真左:ライトウェイプロダクツジャパン 代表取締役社長 髙島 義人
自転車通勤ルール規定のポイント
左木:安全運転、事故対策、手当の3つです。
① 安全運転
運用する企業として最も心配なのが通勤途上での交通事故の危険性です。
まずやるべきことは交通ルールの尊守と危険なケースを想定した安全に関する知識の向上です。
自転車通勤の許可時と毎年1回安全利用に関する講習会を実施して、事故を起こさない、巻き込まれないための知識を習得してもらいます。
交通ルールに関しては、警視庁が作成している自転車安全教室の資料がそのまま教材として使用できます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/gakushu_pdf.html
交通ルールを学んだ上で安全な操作や車道の安全な走り方、点検方法などは自社でマニュアルを作成し活用しています。
こちらも資料を公開していますので、各企業の研修資料として使って頂ければと思います。
② 事故対策
安全運転を徹底しても、万が一事故が発生した時の対策がヘルメットと保険です。
・ヘルメットの義務化
車に比べて自転車は露出部分が多く、特に自転車死亡事故の原因は64%が頭部です。(公益財団法人 交通事故総合分析センター資料より)
ヘルメットを着用することで頭部損傷による死亡率が1/4になることが分かっています。
万が一の交通事故時に従業員本人や家族の被害を最小化し、企業の貴重な働き手を失わないためにも頭を守るヘルメットは必要と判断しました。
・保険の義務化
自転車保険の加入も全員に義務付けました。
これは自転車通勤者が加害者や被害者になった場合の対策という意味もありますが、企業のリスク対策でもあります。
従業員の業務中や自転車通勤時に発生した事故は場合によっては企業側にも責任が及ぶことがあります。
そのリスクを避けるためにも自転車乗車時に個人賠償責任をカバーする保険が必要になります。
どちらにもメリットがあるという考えから、通勤者には会社から毎年4000円の補助を出すことに決めました。
4000円あれば、1億円の個人賠償責任保険にほぼ従業員の負担なしで負担加入できます。
③ 手当
自転車通勤の利用者を増やすために、自転車通勤に対する手当も明確にしました。
通勤定期代がかからないとはいえ、雨の日は電車で来ることもありますし、タイヤの交換やメンテナンス費用は発生します。
その部分をカバーするために、距離別で自転車用の通勤手当を明確にしました。
・2Km 以上 10Km未満 5,500円
・10Km 以上 15Km未満 10,000円
・15Km 以上 20Km未満 12,000円
さらに消耗品の補助として別途年間3000~6000円の購入補助を出しています。
手当については、非課税枠を超える場合は課税枠として扱う必要があるため、自転車通勤規定を作る時には注意が必要です。
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
・通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円
・通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円
・通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円
自転車安全利用モデル企業の普及に向けて今後の活動
平野:この制度は警視庁独自の東京都向けの内容ですが、全国の企業で自転車利用に関する社内規則は導入して欲しいと考えています。
今回ライトウェイプロダクツジャパン株式会社様と作成したフォーマットを使って運用して頂ければモデル企業とし申請される際の参考になると思います。
お近くの警察署の交通課にご相談頂ければモデル企業に関するご説明も可能です。
安全な自転車利用のために企業様のご参加をお待ちしています。
自転車通勤規定 モデル企業フォーマットPDF版ダウンロード
自転車通勤規定 モデル企業フォーマット エクセル版ダウンロード
自転車乗車 安全乗車指導マニュアルPDF版ダウンロード
弊社への自転車通勤規則の取り組みに関するお問い合わせ先。
ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 担当 左木
TEL:03-5950-6002 *ガイダンス開始後、内線番号1を押してください。
mail:rpj-info@riteway-jp.com
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