走行の注意
自転車用ベビーカー、サイクルトレーラーけん引をした場合、法令が定める「普通自転車」ではなく、軽車両となりますので、歩道は走れません。車道の左側を走行しましょう。一方通行で「自転車を除く」の標識がある場合や、歩道に「自転車通行可」の標識がある場合でも、「普通自転車」ではありませんので、通行できません。また、各地の地方公安委員会の規則・施設の管理者の指示にしたがって安全にお乗り下さい。
原則的に、車道の左側しか走行してはいけませんので、右折の場合には「二段階右折」が必要です。
・信号のある交差点の場合
1.信号にしたがって反対側まで直進
2.向きを変え
3.進行方向の信号青で進行
・信号のない交差点の場合
1.左側を進行
2.直角に右に曲がる
中央寄りから右折はできません
車道を走りますので、信号は自動車用信号に従いましょう。自動車と違い、黄色になってから交差点に進入すると渡りきれない場合がありますので注意して下さい。
4.フラッグを必ず立てましょう
必ず付属のフラッグを立てて走行をして下さい。自動車が近づいた場合、ドライバーからベビーカー・トレーラーが全く見えなくなりますので、フラッグを立ててベビーカー・トレーラーの存在をアピールするようにして下さい。
お子様が自分でシートベルトを外し、ドアを開けてしまうと転落のおそれがあります。おひとりでもしっかりと座れるようになってからのご利用をお願いします。
普通自転車の感覚で交差点を曲がると内側にベビーカー・トレーラーを引っ掛けてしまう場合があります。少し大回りを意識するとスムーズな走行が可能です。また、交差点でスピードを出しすぎるとトレーラーが外側に振られてしまう場合があります。歩く程度の速度まで減速し、ゆっくりと交差点を曲がるようにしましょう。
公道を走行する場合には、ヘルメットを着用し、シートベルトを正しく装着してご利用下さい。
8.安全な場所で練習をしましょう
運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。乗り降りや、取り付け、取り外しも同じように練習をしていただいて、余裕を持った運転をお願いします。